静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイトを含む)に適用される最低賃金が「時間額1,097円」に改正されます。特定の産業には、別途「特定(産業別)最低賃金」が定められていますのでご注意ください。
賃金改定につきましては、「業務改善助成金」ほか各種支援策をご活用ください。
<お問い合わせ先>
・静岡労働局賃金室(電話054-254-6315)
・労働基準監督署 静岡労働局 労働基準部 賃金室
・賃金引上げ支援助成金パッケージ 「賃上げ」支援助成金パッケージ |厚生労働省
・業務改善助成金 (電話0120-366-440)
・働き方改革・賃金引上げ関係相談先
・静岡働き方改革推進支援センター(電話0800-200-5451)
