静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1,034円」となりました。
また、特定の産業に従事する労働者に適用される「特定最低賃金」について、令和6年12月21日から改正されます。
詳しくは静岡労働局ホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監督署まで。
なお、厚生労働省ほか政府では、事業場内の最低賃金引上げを支援するための「業務改善助成金」を始めとした各種支援策をご用意しておりますので、ご活用いただき新しい最低賃金へのご対応をお願いいたします。
最低賃金名 |
最低賃金額 (時間額) |
効力発生日 |
【地域別最低賃金】 |
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静岡県最低賃金 |
1,034円 |
令和6年10月1日 |
【特定最低賃金】 |
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鉄鋼、非鉄金属製造業 |
1,057円 |
令和6年12月21日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具、輸送用機械器具製造業 |
1,073円 |
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電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、 |
1,042円 |
※特定最低賃金が適用される労働者に対しては、令和6年10月1日から12月20日までは静岡県最低賃金(時間額1,034円)が、12月21日からは特定最低賃金が適用されます。