静岡県内において、新型コロナウイルス感染症が拡大し医療体制が逼迫していることから、静岡県は飲食店等に対する営業時間の短縮要請を行っています。
この要請に応じていただいた事業者に協力金を支給します。
対象施設 飲食店、遊興施設、結婚式場(食品衛生法第55条の許可を受けたもの)
対象期間 令和3年8月8日0時から8月19日24時まで
要請時間 午後8時から翌朝午前5時まで
※終日、酒類の提供(利用者による酒類の提供を含む。)は行わないこと
※カラオケを行う設備を提供している場合、当設備の利用を終日停止すること
申請期間 令和3年9月1日(水)~令和3年9月30日(木)
不正受給の場合
協⼒⾦支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、協⼒⾦の支給決定を取り消します。この場合、協⼒⾦を返還するとともに、その返還の請求に係る協⼒⾦の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該協⼒⾦の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)100円につき1日3銭の割合で計算した加算⾦を県に支払うこととなります。
詳細は下記の申請要項等をご確認ください
問合せ先:静岡県営業時間短縮要請コールセンター(050-5211-6111)