新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担を軽減するため、事業者の保有する建物や設備の令和3年度(2021年度)の固定資産税及び都市計画税を、事業収入の減少幅に応じ、ゼロまたは1/2とするものです。
2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率 | 減免率 |
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50%以上減少 |
全額 |
30%以上50%未満 |
2分の1 |
中小企業者・小規模事業者とは
ただし、大企業の子会社等(下記のいずれかの要件に該当する企業)は対象外となります。
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※申請には、認定経営革新等支援機関等(商工会等)の確認作業が必要になります。
・詳細は中小企業庁HP(リンク)よりご確認ください。