静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1,034円」となりました。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監
督署まで。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html
静岡県内の事業場で働くすべての労働者(パート・アルバイト等含む)に適用される「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1,034円」となりました。なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。
お問い合わせは、静岡労働局賃金室(電話054‐254‐6315)又はお近くの労働基準監
督署まで。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html